飲食店や食品製造業など食品営業施設において衛生管理を担う責任者のこと。
京都市食品衛生法施行条例により、営業者は店舗ごとに1名以上の「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられています。
食品衛生責任者になることができるのは次の資格を持つ方です。
1 | 食品衛生推進員になることができる者(食品衛生法第61条第2項) | ||||
2 |
栄養士 | ||||
3 | 調理師 | ||||
4 | 製菓衛生師 | ||||
5 | 船舶料理士(船舶料理士に関する省令第1条) | ||||
6 | ふぐを処理することができる者であると都道府県知事が認める者 | ||||
7 | 食品衛生監視員になることができる者(食品衛生法第30条第1項) | ||||
8 | 食品衛生管理者になることができる者(食品衛生法第48条第1項) | ||||
9 | 食品衛生管理責任者になることができる者(と畜場法第7条第1項) | ||||
10 | 食品衛生責任者養成講習会修了者 等 | ||||
※この他にも食品衛生責任者になることができる資格があります。詳細については、医療衛生センターにお問い合わせください。 |
☆食品衛生責任者養成講習会☆の日程、お申込みについて
食品衛生責任者を変更する場合は、食品衛生責任者設置変更届に新たに食品衛生責任者になられる方の資格を証明するもの(食品衛生責任者修了書、調理師免許証など)を添えて、医療衛生センターに提出してください。
複数の店舗で責任者を兼任することは、原則として認められません。
それぞれの店舗ごとに「食品衛生責任者」を選定し、医療衛生センターに食品衛生責任者の食品衛生責任者設置届を提出する必要があります。
食品衛生責任者の氏名を明記した標識を、施設の見やすい場所に掲示しなければなりません。
京都市食品衛生協会では、『食品衛生責任者プレート』(氏名を明記したもの)
を販売しています。
*食品衛生責任者プレートのお申し込みはこちらから*
京都市食品衛生協会で講習会を修了した方は、再発行のご連絡をご本人様からお電話ください。
また、他の都道府県等で講習会を修了された方は、受講された地区の食品衛生協会へご連絡ください。
*再交付のお申し込みはこちらから*
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階305号室
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