平成30年6月に食品衛生法が改正され、「HACCPに沿った衛生管理の制度化」や「営業許可制度の見直し」などの7つの項目について、段階的に施行されることとなりました。
中でも「HACCPに沿った衛生管理の制度化」は、原則として全ての食品等事業者の方に求められるものであり、食品等事業者の方は令和3年6月1日以降施設の内外の清潔保持等の「一般的な衛生管理」に加え、「HACCPに沿った衛生管理」を実施する必要があります。
京都市では食品等事業者の方が「HACCPに沿った衛生管理」を御自身で導入するためのリーフレットやホームページを作成しましたのでお知らせいたします。
【京都市ホームページ】
【厚生労働省ホームページ】