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食品衛生法の改定と「HACCPに沿った衛生管理」の制度化について(京都市からのお知らせ)

平成30年6月に食品衛生法が改正され、「HACCPに沿った衛生管理の制度化」や「営業許可制度の見直し」などの7つの項目について、段階的に施行されることとなりました。

中でも「HACCPに沿った衛生管理の制度化」は、原則として全ての食品等事業者の方に求められるものであり、食品等事業者の方は令和3年6月1日以降施設の内外の清潔保持等の「一般的な衛生管理」に加え、「HACCPに沿った衛生管理」を実施する必要があります。

京都市では食品等事業者の方が「HACCPに沿った衛生管理」を御自身で導入するためのリーフレットやホームページを作成しましたのでお知らせいたします。

 

【京都市ホームページ】

「HACCPに関する情報発信ページ」

「京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度について」

「営業許可の見直しと営業届出制度の創設について」

 

【厚生労働省ホームページ】

「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A 」

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の為の手引書」