食品衛生法が改正され、これまでの「食品営業許可制度」が大幅に見直されます。
また、許可対象以外のほとんどの食品事業所は「食品営業届出」が必要になります。
「許可」の対象となる業種が変更になります
●新たに対象となる食品製造・加工
・あじの開きやイクラなどの水産製品製造業、たくあんや梅干しなどの漬物製造業※、
液卵製造業 など
※漬物は、現在届出の対象ですが、新たに許可申請が必要になります。
●現在の食品営業許可業種の取扱い
・類似業種の統合、取扱食品の拡大・・・喫茶店は飲食店に統合 など
・届出対象に変更・・・乳類販売業、氷雪販売業、包装食肉の販売業など
許可対象以外のほとんどの食品事業者は「届出」が必要になります
・食品の製造・加工(許可業種を除く)を行う営業者・・・山菜の塩蔵、海苔加工、カット野菜 など
・量り売りなど、包装されていない食品の販売業・・・コーヒー豆の量り売り、八百屋 など
・冷蔵又は冷凍など管理が必要な食品の販売業・・・弁当販売、冷凍食品の販売 など
・1回20食以上の集団給食(委託の場合は許可が必要です)
・魚介類行商
次の営業は、許可・届出が不要です
・食品又は添加物の輸入をする営業
・食品又は添加物の貯蔵・運搬業(常温保存品のみ)
・常温で長期保存しても腐敗、変敗等のおそれがない包装食品の販売(カップ麺、スナック菓子等)
・合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
・1回20食程度未満の営業以外の給食施設(学校、診療所等)
・漁業・農業の採取業
届出事業者は何をしないといけないのか
・食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理が必要です。
・食品衛生責任者は、施設において衛生管理を行う人です。
食品衛生責任者になれるのは次の人です。
・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者の資格がある人
・食品衛生管理者や食品衛生監視員となることができる資格がある人
・食品衛生責任者養成講習会を受講した人(当協会で実施しています《申込みサイトへ》
厚生労働省では、業界団体が作成したHACCPに沿った衛生管理に関する手引書を公開しています。
許可申請・届出を行う際は
許可申請を行う際は、施設基準等の確認がありますので、京都市内で食品営業を営む場合は医療センターにお問い合わせください。
【生活衛生・食品衛生に関する窓口】
理容所,美容所,クリーニング所の届出や公衆浴場等・飲食店の営業許可,食鳥処理業の許可,ふぐ処理業の認証,食中毒に係る対応など,生活衛生・食品衛生についての窓口です。
医療衛生センター(旅館業,生活衛生・食品衛生)
:京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル
(旅館業(全区),生活衛生・食品衛生(右京区及び西京区担当):2階,,生活衛生・食品衛生(右京区・西京区以外の区担当):6階)
北東部ブロック(北区,上京区,左京区,東山区担当):電話 075-746-7211
中部ブロック(中京区,下京区担当):電話 075-746-7212
南東部ブロック(山科区,南区,伏見区担当):電話 075-746-7213
西部ブロック(右京区,西京区担当):電話 075-746-7214